7月25日のブログの補足です。
*療養費還付の制度が設けられる2008年以前にがんの手術を
受けられた方も医師の指示書が出ればもちろん還付が受けられます。
しかしながら、情報不足により、なかなか申請⇒還付にこぎつけ
られない患者様もいらっしゃるようです。
*指示書は、がんを治療した病院でもらわなければならない?
その必要はありません。指示書に手術日を記載する欄があるため
紛らわしいのですが、違う医療機関でも大丈夫!指示書の注意事項2
にも「他院で術を行った等の理由により詳細な日付は判らない場合は
何年何月頃の記載でもよい」との記載が!
“がんは東京で治療し、リンパ浮腫は地元の病院でケアする”という
場合を厚労省も想定しています。
*何科を受診したらよいのか?
経過観察中の方は、まずはがんの主治医にご相談してください。
すでに経過観察を終了している/主治医が浮腫みに関心をしめさないなどの場合は、
整形外科・形成外科・血管外科・乳腺科などの先生にご相談なさるとよいでしょう。
*治療院・セラピストではダメなのか?
リンパ浮腫の統合治療ではセラピストさんのお世話になることが多いのですが、
なぜか指示書は医師でないと書けません。
また、がん治療後には、いろいろな原因で浮腫みが生じますから、浮腫みに
ついてご相談できるかかりつけ医を一人作っておくことをお勧めします。
*同じものを2ツ購入しなければならないか?
“洗い替えとして”という文言を厳格に解釈して、そのように要求する保険組合もあります。
しかし、それは保険組合の誤解です。同じものを2セットとは厚労省の文書のどこにも
書いてありません。また、体調や時間帯に応じて、異なるものを装着する方が治療として合理的
でもあるのです。
このあたり、保険組合の事務の担当者には勉強して欲しいのですが、療養費還付の対象となる
医療機器は多種多様なので完璧なフォローは難しいのかもしれません。
先生が特記事項に「体調により、使い分けを推奨」などと一筆書いてくださると保険組合も
認めてくれる場合があります。
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