先日、療養費還付に関する「良い」お知らせについて書きましたが、
残念ながら“悪い”お知らせについても書かねばなりません。
*一つは原発性リンパ浮腫
*もう一つは、リンパ節廓清をしないのに発症したリンパ浮腫
です。
今回は原発性リンパ浮腫についてです。
原発性リンパ浮腫の方が療養費還付を申請したら、いったん拒否
されたものの、不服(再)審査の結果還付が認められた例があった
ことを記事に書きました。(2019/06/04)
しかし、お問い合わせがあり、厚労省に詳しく聞いたところ、極めて冷たく素っ気ない答えが返ってきました。
Q;原発性リンパ浮腫でも療養費還付が受けられる方向にあるのですよね?
厚;いや、平成20年度以降、通達は変更されていません。
中医協(中央社会保険医療協議会)の方でも、保険の対象にすべきか検討が
されましたが、否決されています。
Q; でも、厚労省のホームページに、原発性リンパ浮腫の方にも保険から療養費
還付すべきという判断が出ているじゃないですか?
厚;不服審査は、あくまで個別判断ですからね。
Q; それなら、他で使えないような判断をなぜホームページに掲載したのですか?
厚;裁決の結果は公表しなきゃならないから載せてるだけです。
厚;とにかく、給付基準も中医協の判断も変わってませんから!!(キツイ口調)
まあ、保険組合さんの判断で支給する場合はあるけど・・・
問合せの結果は撃沈でございました! (1-2へと続く)
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