厚労省の返答は、キツイ口調で叱られているみたいで
内容とも相俟ってがっくりくるものでした。
しかし、ここですごすごと引き下がれません!
調べてみると「戦い方はある」と思われました。
*まずは「個別判断」ということですし、厚労省の方も
「各保険組合の判断で、支給することはあり得る」という口調でした。
ですから先生に指示書をお願いし、ダメ元で申請してみてください。
**では、保険組合につっぱねられた場合はどうすべきか?
実は「厚労省の決めたことだから」と突っぱねられたというお問いあわせがございました。
確かに厚労省、中医協(中央社会保険医療協議会)の判断は「保険の対象にしない」に変わりありません。
しかし、通達は平成20年(2008年)のものですし、中医協の原発性リンパ浮腫についての審議で
公表されている最新のものは、平成24年(2012年)のものです。
それに対し、原発性リンパ浮腫の方からの還付請求を認めた裁決が2015年、2017年に
立て続けに出ています。 「裁決」というのは、裁判とは違い、同じ厚労省(社会保険審査会)
の判断です。そして、判断というのは、通常新しいものが優先されます。
ですから
1.「厚労省が決めたといっても、時間的にその後に裁決が2つも出ている。
いずれも還付を認めるものだ。それとの整合性はどうなっているのですか?」
2.裁決の効力が個別としても、認められる場合とそうでない場合があるのは不平等。
還付を認めないなら、その理由、裁決のケースとの決定的な違いは何?
これらについて、できれば「文書」により「教示」して欲しいと迫ってみましょう。
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残念ながら、役所は、一般女性に対して「どうせわからないから」と適当にあしらう
場合がまだまだあります。そういう時に、こちら側が“知識をもっており手ごわい”と
におわせるだけでも態度が変わることがあります。
「審査請求」「裁決」「文書」「教示」「不平等」などのことばを適当に混ぜながら
やんわり、ジワジワと理詰めで質問すると相手が折れる(?)場合があります。
かならず、担当官の名前、所属部署名を聞き、そして文書(証拠の残る形)で
説明を受けてください。
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