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弾性着衣療養費還付 悪いお知らせ 1-2

厚労省の返答は、キツイ口調で叱られているみたいで
内容とも相俟ってがっくりくるものでした。

 しかし、ここですごすごと引き下がれません!
調べてみると「戦い方はある」と思われました。

*まずは「個別判断」ということですし、厚労省の方も
「各保険組合の判断で、支給することはあり得る」という口調でした。

ですから先生に指示書をお願いし、ダメ元で申請してみてください。

 

**では、保険組合につっぱねられた場合はどうすべきか?
実は「厚労省の決めたことだから」と突っぱねられたというお問いあわせがございました。

確かに厚労省、中医協(中央社会保険医療協議会)の判断は「保険の対象にしない」に変わりありません。

しかし、通達は平成20年(2008年)のものですし、中医協の原発性リンパ浮腫についての審議で

公表されている最新のものは、平成24年(2012年)のものです。

 

 それに対し、原発性リンパ浮腫の方からの還付請求を認めた裁決が2015年、2017年に

立て続けに出ています。 「裁決」というのは、裁判とは違い、同じ厚労省(社会保険審査会)
の判断です。そして、判断というのは、通常新しいものが優先されます。

ですから
1.「厚労省が決めたといっても、時間的にその後に裁決が2つも出ている。

いずれも還付を認めるものだ。それとの整合性はどうなっているのですか?」

2.裁決の効力が個別としても、認められる場合とそうでない場合があるのは不平等。
  還付を認めないなら、その理由、裁決のケースとの決定的な違いは何?

これらについて、できれば「文書」により「教示」して欲しいと迫ってみましょう。
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残念ながら、役所は、一般女性に対して「どうせわからないから」と適当にあしらう
場合がまだまだあります。そういう時に、こちら側が“知識をもっており手ごわい”
におわせるだけでも態度が変わることがあります。

 

「審査請求」「裁決」「文書」「教示」「不平等」などのことばを適当に混ぜながら
やんわり、ジワジワと理詰めで質問すると相手が折れる(?)場合があります。
かならず、担当官の名前、所属部署名を聞き、そして文書(証拠の残る形)
説明を受けてください。

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原発性リンパ浮腫の方に還付を認めた裁決
原発性リンパ浮腫の方が保険の適用(弾性ストッキング購入代金の
一部の還付を申請)を認めた裁決
平成27年(2015) 再審査請求 裁決.pdf
PDFファイル 553.0 KB
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平成29年5月31日裁決
平成27年(2015年)の裁決に続き、原発性リンパ浮腫の申請者に対して
療養費還付すべきと判断した裁決
原発性リンパ浮腫でも療養費支給 (2 2017).pdf
PDFファイル 398.0 KB
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健康保険組合の処分に不服がある場合のガイダンス
もし、相手がどうしても療養費還付を認めない場合は、
不服申し立て手続きへとうつります。手続きについて参考のため
東京都のガイダンスを載せますが、詳しくは各都道府県や加入保険組合
にお問い合わせください。
東京都不服審査.pdf
PDFファイル 154.1 KB