「指示書がなくても弾性ストッキングを買えますか?」
続けざまにこんなご質問をうけました。
リンパレッツでも何度か発信しておりますが、広報が
不十分だったようです。
結論;指示書がなくても弾性着衣は買えます!
*とても誤解が多いのですが、指示書は保険から療養費還付を
うける時に必要な書類で、購入に必要な書類ではないのです。
下記は厚労省のHPから装着指示書の雛型をダウンロードしたものです。
②をご覧ください。「リンパ節郭清を伴う」と書いてありますね。
しかし、郭清をしなくてもリンパ浮腫を発症し、弾性着衣を必要とする人たちはいます。
もし「指示書がなければ弾性着衣が買えない」とすれば、そのような人は弾性着衣を
購入できなくなってしまいます。まさか厚労省はそんな規定は作りません!
実際、リンパレッツにも「私はセンチネルなんですけど」「私は交通事故の骨折によるリンパ浮腫
なんですけど」という方はいらっしゃいます。堂々とお売りしていますし、何の問題も起きておりません。
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また「私はがん治療で二次性リンパ浮腫になったけれど、10年経ってから発症し、しかも
引っ越したので、がん治療した病院とは縁がきれた。だから指示書をもらえない」
というお客様もおられます。
安心してください。指示書はがん治療をした病院でなくても出せます。厚労省保険局に電話
かけて直接確かめたので自信あります。それが証拠に*記載上の注意2の項目をご覧ください。
「他院で術を行ったなどの理由により・・・」と書いてありますね。引っ越しや体調で手術をした
大病院に行けない患者さんへの配慮でしょうね。
時々病院の事務員さんが勘違いして「ウチは出せません」と突っぱねることもあるようですが
そういう時は「厚労省保険局は良いといってますよ」と教えてあげましょう。
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リンパレッツでは、指示書のない方にも弾性着衣をお売りしています。しかし、指示書が
出ている方には、なるべく指示書かコピーをお持ちいただくようにお願いしています。
というのも「着圧指示」の有無や内容を確認するためです。
先生から強圧(クラス3)着用の指示が出ていたものの、ご試着いただいて、どうしても
クラス3を履くことができない方もいらっしゃいました。そういう場合、お客様に先生と
ご相談いただくということもしています。
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ところで「手術の区分」という欄は、令和2年の診療報酬改定により新たに追加されました。
そのため、手術でリンパ節郭清をしなかった患者は療養費還付が受けられないことが明らかに
なってしまいました。
実は、旧規定でもリンパ節郭清をしない場合は原則として支給されないということになって
いましたが、指示書ではリンパ節郭清について記載欄がなく、比較的大らかに運用されて
いたようです。
昨年までの学会出席で「リンパ節郭清をしなくても抗がん剤や放射線治療でリンパ浮腫を
発症する人が相当数いること」「リンパ系の重要性に鑑みリンパ節はできるだけ郭清しない
のがトレンド」ということが確認できたのですが、本年の改定はそのトレンドに逆行します。
何でこんなことになったのか、首をかしげるばかりです。声をあげなければ、と思っています。
令和2年4月1日から
適用になる書式
*旧書式もしばらくは
使用可能
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