まだまだ保険(療養費還付)制度の補足です。
先日、指示書の新様式(令和2年4月から適用)
について厚労省に確認の電話をいれたら、
本省代表 → 混雑でつながらず
担当部署の内線へ → 地方厚生局で聞いてくれ
地方厚生局の回答はもっと驚くべき内容で
*通達の文言の内容は本省にきかないとわからない
*支給する・しないの最終決定は各保険組合の判断
なので、保険組合(会社健保/自治体窓口)に確認して
コロナ対応で手一杯なのかつれない対応でした。
という訳で、繰返しになりますが・・・
通達の文言にあてはまらないように思える人もとりあえず指示書を先生にお願いしてみて下さい。
特に、これまで支給されていた方は保険組合が支給を継続してくれるかもしれません。
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この機会に、これまでのお客様のご質問にお答えすると・・・
*4行目の「診断名」と6行目の「手術区分欄 悪性腫瘍(種類 )」は病名を
記載すれば良い。厚労省としては「重複する記載でもよい」との事
*スリーブとグローブの両方が必要な方は、一回の購入でスリーブx2グローブx2
(金額は、スリーブ¥16,000x2, グローブ¥15,000x2) まで認められます。
洗い替えを考慮なので、スリーブ1グローブ1で2着という数え方ではありません。
*ミトン付きスリーブは、あくまでスリーブが本体なので、領収書は
スリーブ1本と数えてお出ししております。
ただ組合さんによっては「グローブ(ミトン)1,スリーブ1」とカウント
するところもあるようです。
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