傷病手当金に関する新法、比較的短期での再発に対し、
保障が手厚くなったな、と思います。
これまでは、受給のタイミングも悩みどころでしたが
新法下では必要が生じたら早めに休業・受給して治療に
専念し、早めの回復・復職をはかるのが良いように思います。
しかし、今後の運用は注意深く見守る必要があるでしょう。
なぜなら、通算1年半は受給できるようになった反面
「社会的治癒」の認定要件がぐっと厳しくなることが考え
られるからです。
又、新法下では、同一の傷病か?という点について混乱が
深まる可能性がある、と懸念しています。
社会的治癒を、どの程度の復職期間をもって認定するかは、政策的要素が強く、また財政事情も
絡むので「再発・再再発の場合の保障が無に帰さないように」と願うより他ありません。
傷病の同一性については、私達患者やピアサポーターが、医師たちに「法概念の相対性」
(医学上の評価≠法律上・社会制度上の評価)について粘り強く説明をし、「患者の権利保障の
観点からの認定」をお願いする必要があるように思います。
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